こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
遺言を作成する際に主に使われる方式の一つが自筆証書遺言です。自筆証書遺言は自分だけで作成することができるため手軽なのですが、滅失や書き換えられてしまう危険性、遺言書の効力を発生させるためには家庭裁判所で検認という手続きが必要となるなどのデメリットがあります。
しかし、今年の7月10日から自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度「自筆証書遺言保管制度」が始まり、上に書いたような自筆証書遺言のデメリットの多くが解消されます。これから自筆証書遺言を作成しようと思っている方やすでに作成し自宅などで保管している方は利用を検討してみてはいかがでしょうか。
<自筆証書遺言保管制度のメリット>
・法務局で預かるため滅失や書き換えのリスクは限りなく低い
・検認の手続きが必要なくなる
<自筆証書遺言保管制度のデメリット>
・手数料がかかる
遺言書の保管の申請一件につき3900円となる予定です。
・遺言書が無効になる可能性、トラブルのもとになる可能性がある
自筆証書遺言には内容や形式に一定の決まりがあり、これらを満たしていないと無効になります。また、遺言の内容が不明確であったために相続の段階でトラブルになるということも考えられます。
また注意しなければならないのは、法務局の支局や出張所のどこでも保管してもらえるわけではないということです。東京都の場合は現在のところ本局(千代田区)、板橋出張所、八王子支局、府中支局、西多摩支局の5か所となっています。法務局のホームページで確認するかお近くの支局や出張所でも教えてもらうことができます。
遺言書は人生最後の意思表示です。自分の想いがしっかりと伝わること、そして遺された方々のためにもこのような制度を利用するのはとてもよいことではないでしょうか。
平松智実法務事務所では遺言作成のお手伝い(自筆証書遺言・公正証書遺言)から相続に関するご相談まで、ご依頼を承ります。ぜひ一度ご連絡ください。
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