こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
東京都受動喫煙防止条例が全面施行され1か月が経ちました。喫煙をされる方にとっては喫煙場所を探すのも一苦労といった状況ではないでしょうか。飲食店内が全面禁煙というのはテレビでも取り上げられ見聞きした方も多いと思いますが交通機関の扱いはどうなっているかご存知でしょうか。
原則としては公共の交通機関内では禁煙とされていますが一部例外もあります。今回は交通機関に対する受動喫煙防止条例の適用についてお話してきます。
まずは前提として公共交通機関内では原則としてたばこを吸うことはできません。ただ、例外として内部に喫煙室を作ることが認められているものがあります。
<喫煙室を作ることが認められる>
鉄道、船舶
<喫煙室を作ることが認められない>
バス、タクシー、飛行機
上記のように鉄道や船舶については車内、船内に喫煙室を作ることができます。喫煙室の基準は飲食店などに求められる喫煙室と同じです。
喫煙室の設置が認められるか認められないかの境目は、移動距離の長さと降りて喫煙場所に行くのが容易かどうかというところではないでしょうか。飛行機は受動喫煙上の問題と言うより防災上の問題の方が強いように思います。
タクシーについては営業中であればお客さんがいるかいないかに関わらず、車内での喫煙は不可という扱いをしているようです。つまり、タクシーの運転手さんはタクシーを降り、適切な喫煙場所に行き喫煙をするということになります。
飲食店であればたばこの小売販売許可を取得したり補助金で喫煙室を設置したりして店内で喫煙できるようにすることができますが、交通機関の場合は難しいケースが多いと考えられます。
平松智実法務事務所では飲食店(居酒屋、バー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなど)の受動喫煙防止条例対策に力を入れています。お気軽にご連絡ください!
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