0時以降にお酒を提供する飲食店がしなければならない届出「深夜における酒類提供飲食店の届出」

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

飲食店営業許可を持っていれば食事の提供はもちろんお酒の提供についても問題ありません。ただし、0時を過ぎて営業しお酒を提供するのであれば「深夜における酒類提供飲食店の届出」という風俗営業の届出をしなければなりません。

 

深夜営業している居酒屋なども該当します。例外は主に主食を提供している飲食店です。例えば牛丼屋さんでお酒を提供していたとしても主に提供しているものが主食と認められるものなので、この届出は必要ありません。ただ、どこからが例外となるかは微妙なところなので所轄の警察署に確認をするのが無難です。

 

届出についての基準として営業所つまりお店の構造と設備が基準を満たしている必要があります。

・客室の床面積が9.5㎡(約6畳)以上であること

・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと

・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害する写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと(わいせつな写真を貼ったり、わいせつな設備を設けないということです。)

・客室の出入り口に背所の設備を設けないこと

・営業所の照度が20ルクス以下とならないこと

・騒音、振動の数値が条例で定める数値に達しないこと

 

これらをクリアしていれば届出をして、0時以降もお酒の提供をすることができるのですが、届出書が一筋縄ではいきません。というのも、お店の内部の平面図作成し設備や客席面積などについて詳細に記載する必要があるからです。

 

作図に慣れていなければかなりの時間がかかることが予想されますし、作図をマスターしたとしてもその後その知識を使うことは少ないと思われるので、時間の無駄になってしまうことも考えられます。自分で挑戦してみて無理そうであれば、行政書士の依頼するというのも良いかもしれません。

 

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