新型コロナウィルスに関する「もらえるお金」について解説します!【事業者の方向け】

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

新型コロナウィルスの影響で飲食店を始め様々な業種に甚大な影響が出ており、事業活動の継続に苦心されているのではないかと推察します。今回は事業を営んでいる方向けの「もらえるお金」についてお話していきたいと思います。

 

・持続化給付金

新型コロナウィルスの影響で売上が前年比で半分以下になった事業者が対象となります。法人であれば200万円、フリーランスを含む個人事業主は100万円が上限です。今年の1月から12月のどの月でもいいので去年と比べて売上が50%以下になっていれば受給することができます。

 

申請期間は令和3年の1月15日までです。今後の売上の減少にも対応しているので、万が一今年のどこかの月で売上が前年の半額以下に落ち込んだら忘れずに申請してください。

 

単純に前年同月を比べるのが原則ですが、季節により売上の差が大きい業種への配慮として例外の規定も設けられています。

 

・感染拡大防止協力金(東京都)

4月16日から5月6日まで東京都の休業要請に全面的に協力した事業者に対して支給されます。支給額は1店舗当たり50万円で最高100万円(2店舗分)です。あくまでも休業要請の対象になっている業種、施設が休業したときに支給されるものなのでご注意ください。

 

さらに緊急事態宣言の期間延長を受けて本日5月7日から5月31日まで引き続き休業要請に協力した事業者にさらに協力金が支払われると都知事が表明しました。

 

申請の際には行政書士などの専門家に申請書を確認してもらうことが推奨されています。平松智実法務事務所でも確認を承っておりますのでお気軽にご連絡ください。

 

・補助金、助成金

新しくテレワークを導入する際に係る経費を助成する制度やテイクアウトや宅配の事業を新たに始める事業者の経費を助成する制度があります。テレワークの助成金は、申請期限が5月12日までとなっていますので、ご検討中の方はお急ぎください。

 

また、毎年公募されている小規模事業者持続化補助金やものづくり補助金についても新型コロナウィルスの影響を受けている事業者は審査の際に加点されるなどの措置が採られています。このような制度の利用も検討されてみてはいかがでしょうか。

 

平松智実法務事務所では、上記の助成金や補助金の申請や申請書の作成についてお手伝いをさせていただいております。お気軽にご連絡ください!

⇓ ⇓ ⇓

平松智実法務事務所のお問い合わせページ

 

☎03-6403-7898/090-4006-8231

✉gyouseisyoshi@tomomi-houmujimusyo.com

 

立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。