古物商許可に必要な書類について解説します!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

古物商許可とはその名の通り中古の物品を売買するときに必要となる許可です。法律ではもう少し詳しく説明すると古物とは「一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品」、古物商許可が必要となるのは「古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業」をするときと定められています。

 

例えば古本屋さんやリサイクルショップ、中古のバイクを仕入れて販売するバイク屋さんなどが典型的な「古物商」ですが、メルカリなどのフリマアプリやオークションサイトなどで買ったものを転売する人が増えていますが、売買の頻度や量によっては古物商許可が必要となることがあります。

 

個人でも法人でも欠格要件に該当しなければ誰でも許可を取ることができますし、そのために資格等は必要ないので比較的取得しやすい許可であると言えます。

 

申請にあたってはまず申請書に記入をします。警察のホームページからダウンロードすることができます。申請書には申請者の情報や主に取り扱う品目などについて記載する書類です。さらに誓約書、略歴書を書くのですが、法人であれば役員全員のものが必要です。

 

必ず添付しなければならない書類は住民票と身分証明書です。身分証明書は運転免許証やマイナンバーカードではなく、本籍地の役所で発行してもらう破産者でないことや禁治産者でないこと、後見の登記の通知のないことの証明書です。個人の場合は申請者と営業所の管理者、法人の場合は役員全員分が必要となります。

 

法人であれば定款と登記事項証明書も添付します。法人が申請する場合、ほとんどすべての許可で定款と登記事項証明書は添付することを求められます。その際に、事業目的を確認されるので、必要に応じて事業目的を変更しなければならないケースもあります。

 

この他、営業所の賃貸借契約書や同意書、自動車を扱うのであれば駐車場の賃貸借契約書や同意書など個別に必要なものがいくつかあります。

 

建設業許可などに比べるとそれほど厳しい要件ではなく取得しやすいとはいえ、証明書の取得や申請書の記載などでかなりの時間がかかることが予想されます。めんどくさいと思ったら、ぜひご相談ください!

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