こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
成年後見制度を利用を開始する原因の63.3%が認知症と大部分を占めています。その他の開始原因は知的障害が9.7%、統合失調症が8.9%、高次脳機能障害が4.5%、遷延性意識障害が1.0%、その他が12%となっています。(成年後見関係事件の概況-平成31年1月から令和元年12月-参照)
成年後見に関する情報はどうしても認知症の方とそのご家族を対象とした多くなってしまうのですが、知的障害のある方が成年後見制度を利用する際には知的障害のある方に特化した情報が必要になってきます。
そもそも、認知症の方のほとんどが高齢ですが知的障害のある方の場合は30代や40代ということも少なくありません。そのため、成年後見を利用するご本人を取り巻く家族の状況や支援者、介護者が大きく異なるので、気を付けなければならないポイントも当然異なります。
ご本人の年齢は成年後見制度を利用する上でもっとも重要な事項の一つであるとも言える後見人等を誰にするかを考えるときの検討材料となります。後見人等はご本人よりも若くなければ、ご本人よりも先に亡くなってしまうまたは後見人等が認知症になってしまうというリスクがあります。
もちろん後見人等が亡くなったり認知症になったりしたときは新しく後見人等が選任されますが、途中で交代してしまうというのは望ましいとは言えません。知的障害のある方の場合は後見人等の年齢にも注意しておいた方が良いでしょう。
また、多くの人は高齢の方と接した経験があると思いますが、知的障害のある方と話をしたり活動をしたりした経験があるという人はとても少ないと思います。知的障害のある方の後見人等が知的障害のある方と接した経験がないのでは、ご本人に十全なサポートはできません。
ただし、あくまでも後見人等を選任するのは裁判所なので、できることは後見人等になってほしい人を候補者として申し立てることのみです。候補者が後見人等に選任されない可能性もありますが、知的障害についての知識がありご本人と同年代もしくは歳が若い候補者を探して申し立てをすると良いと思います。
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