こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
4月1日から受動喫煙防止条例が全面施行され、飲食店内での喫煙が原則禁止となりました。店内で喫煙するためには喫煙室を設置するか喫煙を目的とした施設という扱いを受けるか従業員のいない飲食店の特例を使うかのいずれかの方法を選ぶ必要があります。
店内が禁煙であること、喫煙室が設置されていること、喫煙できるお店であることなどを示すステッカーが入口に貼ってるお店も増えているように感じます。新型コロナウィルスの影響で今はそれどころではないという方も多いと思いますが、この期間に対策をしておくというのも一つの手かと思います。
対策の一つである喫煙を目的とした施設としての扱いを受けるという方法を使うにはたばこの販売許可を取得しなければなりません。この方法はバー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなどにおすすめです。
たばこの販売許可申請をすると必ず日本たばこ産業(JT)の許可担当の方が来て、お店の周りの既存のたばこ店などについて調査をします。
平松智実法務事務所で申請のご依頼をいただいたときは原則として私が実地調査に立ち会いますが、店内を確認されることもあるのでお客様にも立ち会っていただくこともあります。店内では、どこで販売するかを確認し写真を撮影する程度なので5分から10分程度で終わります。
もっとも時間がかかるのは申請している店舗から既存のたばこ店までの距離を測る作業です。コンビニなどの場合は一目瞭然なのですが、中にはたばこを販売している看板を出していないお店や許可は持っているがすでにお店をたたんでいるケースなどもあります。その一つ一つのお店と申請している店舗との距離を測っていきます。
ちなみに私が以前に実地調査に立ち会った際に担当者の方に何気なく「周りに隠れているたばこ店はありますか」と尋ねたところ、「この場所に許可があります」と言われたことがあります。つまり、以前に営業されていた方の取得したたばこの販売許可がまだ残っていたというケースです。
たばこの販売許可で既存のたばこ店との距離はもっとも重要でこれで許可・不許可が決まると言っても過言ではありません。そのため担当の方もウォーキングメジャーと普通のメジャーを使って慎重に丁寧に正確に測定しているようです。
さすがに実測値は教えてもらえず、測定しているのを近くで見ているだけでも「離れてください」と言われてしまいます。実地調査に立ち会ったからといって許可になるかどうかが分かる訳ではありませんが、ある程度の判断材料にはなります。
実地調査は申請後割と早い段階で行われるので、調査後から許可・不許可の決定まで1か月以上かかることがほとんどです。今は新型コロナウィルスの影響で実地調査や審査も遅れているようで、標準処理期間の2か月では許可の決定が出ないこともあるようです。
平松智実法務事務所では受動喫煙防止条例対策としての補助金申請、たばこの販売許可の取得に力を入れています。「たばこの販売許可を取得したい」「受動喫煙防止条例について知りたい」などなどどのようなことでも構いませんのでお気軽にご連絡ください!
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