売上が減少している事業者に支給される「持続化給付金」の特例について解説します!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

新型コロナウィルス感染拡大による売り上げの減少の著しい事業者に対して支給される「持続化給付金」の概要が少しずつわかってきました。原則として昨年の同月に比べて売上が50%以上減少している事業者に売上の減少量に応じて支給されるものです。

 

支給額の上限は法人が200万円、個人事業者が100万円です。計算方法は以下の通りです。

①昨年に比べて売上が50%以上減少している月を探します。これが算定の対象月となります。対象月は任意に選択できます。

⇒(売上)昨年3月:100万円-今年の3月40万円⇒3月を対象月とする

 

②対象月の売上を12倍します⇒40万円×12=480万円

 

③昨年の一年間の売上から②を引きます⇒昨年一年間の売上:1200万円-480万円=720万円

 

④③の数字が上限額を超えていれば上限額、それ以下であればその額が支給額となります。

 

ただ、この方法だと例えば昨年の10月に開業した事業者は計算ができないことになってしまいます。そこで2019年に開業した事業者向けの特例「新規開業特例」が設けられています。

 

<新規開業特例>

適用条件は「2020年の対象月の月間収入が、2019年の月平均の事業収入より50%以上減少している場合」とされています。つまり前年の同月での比較ができないケースについては2019年の売上の月平均と2020年の任意の月を比較して50%以上売上が減少していれば支給の対象です。

 

昨年の10月に開業した事業者を例にして具体的に計算をしてみます。

(昨年売上)10月:100万円 11月:150万円 12月:200万円⇒(平均)150万円

 

昨年の平均の50%以下、売上が75万円以下の月があれば支給の対象となります。売上が70万円だった月を対象月とすると・・・

①昨年の月平均150万円を12倍します⇒1800万円

②対象月の売上を12倍します⇒840万円

③①-②⇒960万円

よって法人であれば200万円、個人事業者であれば100万円を受給できます。

 

この他にも季節により売上が上下する事業者の特例や事業承継に関する特例なども用意されています。

 

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