喫煙室を設置するための補助金を使いませんか?~受動喫煙防止条例対策~

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

4月1日から受動喫煙防止条例が全面施行され、飲食店内での喫煙が原則禁止となりました。飲食店の中でもバー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなどはたばこの小売販売許可を取得するという方法です。(店内で喫煙できるようにするためにはこれ以外にも条件があります。)

 

しかし、この方法だと「20歳未満の立ち入り禁止」「主食の提供ができない」という制約が付くため、食事を提供するレストランや食堂、居酒屋といった業態の場合は使うことが難しいというケースが少なくありません。「20歳未満のお客さんにも来てほしい」「食事の提供をしたい」ということであれば、喫煙室の設置がおすすめです。

 

店内で喫煙することのできる喫煙室を設置するための費用を補助してくれる制度が東京都にはあるので、使ってみてはいかがでしょうか。この補助金の魅力的なところはなんといっても補助率の高さです。ほとんどの補助金は補助率が1/2から2/3つまり使った経費の半分から7割程度です。

 

ところが、この東京都の受動喫煙防止条例に絡んだこの補助金は「資本金の額が5000 万円以下又は常時使用する従業員の数が50人以下のどちらか一方の条件を満たす飲食店で客席面積が100㎡以下であれば9/10つまり経費の90%を補助してもらえます。

 

店内で喫煙ができるようにしたいと考えている飲食店事業者の方は検討してみてはいかがでしょうか。この補助金を利用した喫煙室設置という方法が適している場合もありますし。たばこの小売販売許可を取得して対策したほうが良い場合もあります。ご連絡いただければさらに詳しい内容についてご案内させていただきます。

 

御社の現状をお伺いした上で最適な対策をご提案させていただきます。ご相談のみでも結構ですのでお気軽にご連絡ください!

⇓ ⇓ ⇓

平松智実法務事務所のお問い合わせページ

 

☎03-6403-7898/090-4006-8231

✉gyouseisyoshi@tomomi-houmujimusyo.com

 

立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。

 

その他の地域についてもご相談ください。電話、メールでのご相談を日本全国(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)から受け付けています!