こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
新型コロナウィルスの感染拡大防止に協力した事業者に支給されるいわゆる休業協力金の申請が昨日からスタートしました。問い合わせ窓口には電話が殺到しているようで繋がらない状況が続いている模様です。受給できる金額は1店舗につき50万円、2店舗以上であれば100万円となっています。
申請に必要な書類は大きく分けて4つあります。
・東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書
いわゆる申請書です。申請者の情報、休業の対象となる店舗の所在地や通常の営業時間と休業対応後の営業時間などを記入します。東京都の青色申告会、公認会計士、税理士、中小企業診断士に記入内容の確認をしてもらった場合は所定の欄にその旨の記載をします。
・誓約書
注意しなければならないのは記入すべき事項はすべて自筆しなければならないという点です。印字したものに捺印する等では認められないことになっています。誓約する内容は5月6日まで休業すること、虚偽申請ではないことなどです。
・緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類
具体的には、確定申告書、直近の帳簿類、営業するのに必要な許可の許可証(飲食店営業許可証)、本人の確認書類(運転免許証、パスポート、保険証など)などが必要です。提出した書類だけではわからない場合は追加の書類を求められることがあります。
・休業等の状況がわかる書類
休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシなどがこれに該当します。申請する店舗が休業すること、休業の内容がわかるようなものでないと証明にはならないので、ポスターなどであれば看板とともに写したりや営業時間が何時から何時なのかなどが明確にわかるように工夫したりする必要があります。
・支払金口座振替依頼書
協力金を振り込んでもらう口座について記載します。郵送や持参の場合は捺印が必要ですがオンラインでの申請であれば捺印不要です。申請後、実際に振り込まれるのはゴールデンウィーク明けになる見込みです。
平松智実法務事務所では各種補助金、給付金の手続きなど、各種行政手続きのお手伝いをさせていただいています。お困りのことがございましたら、お気軽にご連絡ください!
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