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許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
新型コロナウィルス感染拡大防止のために飲食店等の対象施設への休業要請に協力した事業者に対する協力金の支給申請が明日から始まります。募集要項についても明日公開されます。原則としてはウェブ上での申請で郵送や窓口での申請も受け付けるという方針のようです。
協力金をもらうために必要なのは①休業要請の対象施設であること②4月11日から5月6日まで休業要請に従い、休業または時短での営業をしたことの2点を満たす必要があります。②について最低でも4月16日から5月6日までの20日間を休業または時短営業すれば対象です。
協力金の額は1店舗あたり50万円で上限が100万円です。1つの法人で多店舗を経営していてそのすべてを休業させたとしても2店舗分の100万円までしか支給されません。
申請には、確定申告書の写し、直近の帳簿、営業許可証の写しなどの他、休業の事実を確認できるものが必要です。休業の事実が確認できるものというのは売上が分かる帳簿の写しやホームページでの告知、店頭に貼ったポスターなどでも問題ないようです。
平松智実法務事務所では給付金や補助金申請のお手伝いをさせていただいています。ご不明な点はお気軽にご連絡ください!
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