コロナウィルスに関する「感染拡大防止協力金」の受付が4月22日から始まります!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

コロナウィルス感染拡大防止のため、東京都の休業や営業時間短縮要請、協力依頼に全面的に協力した中小の事業者に対して支給されるのが「感染拡大防止」協力金です。この協力金の募集要項の発表、支給申請の受付が来週の火曜日、4月22日から始まります。支給金額は50万円、2店舗以上有する事業者については100万円です。

 

あくまでも東京都が休業要請をしている施設が休業した場合に支給される給付金なので、そもそも休業要請をされていない業種については対象外となります。休業要請の対象施設は東京都防災ホームページ(https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html)でご確認ください。

 

休業要請されているのは100㎡を超える施設等ですが、100㎡以下の施設であっても休業に協力すれば支給の対象になります。つまり、上記のサイトで確認し、休業要請の「対象」となっている業種であれば、広さは関係なく支給対象になるということです。

 

申請の締め切りは6月15日の予定で支給開始は5月上旬からになる見込みです。申請方法はWEB上の申請サイトから申請をする方法の他、郵送または持参による申請もできます。

 

休業や営業時間短縮要請に協力する期間は「緊急事態措置期間中(4月11日から5月6日までの間)」となっていますが、少なくとも4月16日から5月6日までの間、協力することが協力金の支給要件となっています。

飲食店などの営業時間短縮は夜20時から翌朝5時までを営業自粛することが必要です。もちろん、営業を休止している店舗も対象となります。

 

コロナウィルスに関する給付金や補助金、助成金などはこの他にもいろいろなものがあります。使えるものはすべて使ってこの難局を乗り越えていきましょう。平松智実法務事務所では申請等の手続きをお手伝いさせていただいています。

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