こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
コロナウィルスによる影響を受けている事業者に対する給付金である「持続化給付金」の概要が発表されました。
【使い途】
「事業全般に広く使える給付金」ということで普通の補助金などと違い、使い途に特に決まりはないようです。
【給付額】
法人は200万円、個人事業主は100万円ですが、昨年1年間の売り上げからの減少分を上限とすることになりました。給付金額を算出する方法は以下の通りです。
① 前年同月と比べて売上が50%以下になっている月の売上を12倍する
② 前年の総売上から①を引く
③ <法人>②が200万円未満であればその額、200万円以上であれば200万円が給付額
<個人>②が100万円未満であればその額、100万円以上であれば100万円が給付額
少しわかりづらいので例を挙げます。
このような売上の推移をしている法人事業者がいたとします。
① 3月が-80%なので3月の売上(40万円)を12倍する=480万円
② 前年の総売上2560万円から①の額480万円を引く 2560-480=2080万円
③ 法人の子の事業者は②の額が200万円以上なのでもらえる額は200万円となります。
ただすべての事業者がこの算出方法によらなければならないとすると、「昨年創業した」「今年になって創業した」「5月に創業する予定」の事業者などはコロナウィルスによる影響を受けても、給付金はもらえないことになってしまいます。そのため、このような事業者に対する給付金についても検討がされているようです。
支給の対象はとても幅広く、上記に該当すれば資本金が10億円以上の大企業を除き、ほとんどの個人や法人が給付金をもらうことができます。株式会社はもちろん、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人などについても対象です。
申請は原則オンラインによるものと思われます。主な必要書類は2019年の確定申告書と2020年の売上が分かる帳簿等です。帳簿については形式は問われませんので、今のうちに作成しておくと良いでしょう。
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