成年後見制度を利用する際の最重要ポイント!誰が後見人になるのか?

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

コロナウィルスの影響が様々なところに広がっています。飲食店やデパートなどの休業など報道で頻繁に取り上げられることでご存知だと思いますが、実は知的障害のある方の働く作業所にも影響が出ています。

 

というのも、知的障害のある方の作業所は大きな企業から軽作業を受注していることが多く、その企業の活動が止まってしまっているからです。請け負う仕事の量が減ってしまいやることがなくなってしまっているという状況になっています。

 

平松智実法務事務所は知的障害のある方の成年後見を専門的に扱っており、事業所の方と話す機会があるので、このようなことを知ることができますが、普通の人はそこまで影響が出ているとは気づかないかもしれません。1日でも早く落ち着くことを願っています。

 

本日は成年後見制度についての相談で最も多い「後見人等」についてお話していきたいと思います。

※知的障害や認知症などにより成年後見制度を利用している方を「被後見人等」、被後見人等を支援する人を「後見人等」と記載しています。

 

成年後見制度は判断能力の低下した人や欠如した人の意思決定を支援する後見人等を裁判所が選任する制度です。判断能力が十分な方が将来に備えて利用するのが任意後見、すでに判断能力に低下が見られている方が利用するのが法定後見です。

 

大きな違いの1つは後見人等に就任する人を自分で選べるかどうかです。任意後見の場合は判断能力があるうちに予め自分で後見人を選んでおくことができます。しかし、法定後見は候補者を指名することはできますが最終的に選任するのは裁判所です。

 

例えば知的障害のある方が成年後見制度を利用するとして母親を後見人等の候補者として申し立てたとしても、候補者が選任されず全く見ず知らずの人が後見人等に選任されるということが十分にあり得るのです。そしてその人に毎月2万円程度の報酬を支払うことになります。

 

後見人等が選任された後で、後見人等が嫌だからという理由で成年後見制度の利用をやめることはできません。普通の感覚で言えば母親が後見人等になるのがふさわしいと思うかもしれませんが、そこは裁判所の判断に従うしかなく、異議を申し立てることもできません。

 

そのため、成年後見制度の利用をする際には慎重に判断することが必要です。極論を言えば、後見人等が誰になるかということで利用の可否を決めるのではなく、制度自体を見て利用の可否を決めるべきだと思います。つまり成年後見制度自体について納得していることが重要です。

 

私自身がご相談を受けるときもそうなのですが、後見人等になるのは誰かわからないということについては、しつこいくらいに繰り返しお伝えしています。

 

後悔のない成年後見制度の利用のためにまずは第三者の意見を聞いてみるのが得策です。知的障害のある方の成年後見の専門家である平松智実法務事務所にぜひご相談ください!

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