受動喫煙防止条例の全面施行まで1週間・・・対策はできるだけお早めに!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

受動喫煙防止条例の全面施行までいよいよあと1週間となりました。4月1日以降は飲食店内での喫煙が原則禁止となります。受動喫煙防止法(健康増進法)も施行されますが、受動喫煙防止条例の方が例外が少なく、都内の飲食店、特に飲酒をメインとする業態の店舗は対策に苦慮されているのではないかと思います。

 

平松智実法務事務所にも受動喫煙防止条例対策のご相談が日に日に増えています。大きな傾向として、食事をメインとする飲食店は全面禁煙に、アルコールの提供がメインとなる業態(バー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなど)はどうにかして喫煙できないかと対策を講じているようです。

 

その中でたばこの小売販売許可を取得して、喫煙できるようにする(シガーバーのような喫煙を目的とする施設とする)という方法を選ぶ方がとても多く、許可申請の依頼、問い合わせが増加しています。

 

この方法のデメリットは①20歳未満の入店が禁止(従業員も含む)、②主食の提供ができないの2点ですが、バー、スナック、ホストクラブ、キャバクラ、ガールズバーなどといった業態では、そもそも20歳未満が入店することがない、主食を提供していないということもあって、適している対策と言えそうです。

 

現段階でのもっとも大きな問題は、申請から許可までの期間です。たばこの小売販売許可の申請から許可決定までの期間は2か月後の月末です。例えば3月25日に申請すると2か月後の5月の末、4月1日に申請すると2か月後の6月の末です。ほんの少しの申請時期の差で1か月も許可までの期間がずれ込むことになります。

 

受動喫煙防止条例が全面施行される4月1日は間に合いませんが、言うまでもなくできるだけ早く申請することが重要です。申請すれば必ず許可となる訳ではないので、もし不許可だった時の次の対応についても考えておく必要があります。いずれにしても早め早めの対応をおすすめします。

 

平松智実法務事務所ではたばこの小売販売許可申請を代行しています。ご依頼後、迅速に対応させていただき、できるだけ早く許可となり店内での喫煙ができるようお手伝いさせていただきます。どのような対応が適しているのかというご相談も喜んでお受けいたします。まずはお気軽にご連絡ください。

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