こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
住宅を購入した人がもらうことのできる給付金があるのをご存知でしょうか。「すまいの給付金」という名称で一定の条件を満たした住宅を購入しそこの居住する人を対象に最大で50万円が給付されます。給付金をもらうためには申請が必要となりますので、ご注意ください。
<すまい給付金の対象者>
・住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する
・収入が一定以下
登記上の持ち分があるとは、その住宅が自分の名義になっているか自分を含めた共有の名義になっているかのどちらかという意味です。また、収入については住宅を消費税率10%で取得したケースだと775万円以下であれば給付金をもらうことができます。
<すまい給付金の対象住宅>
・引上げ後の消費税率が適用されること
・床面積が50平方メートル以上であること
・第三者機関の検査を受けた住宅であること
まず、8%もしくは10%の税率が適用されている住宅であることが条件です。そして床面積が50平方メートル以上の住宅である必要があり、こちらは登記事項証明書で確認をすることができます。この他、第三者機関の検査の証明として住宅瑕疵担保責任保険に加入していることの証明書やそれと同等の検査を受けていることの証明書を求められます。
すまい給付金の実施期間は令和3年12月までなので、これから住宅を購入する予定の方も対象となります。ただし、申請期限は住宅の引き渡しから1年3か月以内となっているので、実施期間内であっても申請が受け付けられないこともあります。
冒頭にもお話しましたが、申請しなければ給付金はもらえません。最大50万円と額としても大きいのでもらえるものはもらっておくことをおすすめします。ご自身で手続きをすることももちろんできますが、平松智実法務事務所にお任せいただければ最小限の手間で手続きが完了するようお手伝いさせていただきます。
申請に必要な書類には市役所や法務局で取得しなければならないものがあり、平日の日中に出向く必要が出てきてしまいます。書類の取得についても代行させていただきますので、手間はかなり少なくなると思います。
すまい給付金の他、「申請」「手続き」などでわからないことやめんどくさいことがあればお気軽にご連絡ください!
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