許可の後の手続きをお忘れなく!何の許可かによって必要な手続きは異なります!

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

許可と聞いてどんなものを思い浮かべるでしょうか?飲食店営業許可や建設業許可、宅建業など数多くありますがそのほとんどが許可を受けた後も所定の手続きが必要です。許可後の手続きとしてもっとも重要なものとして許可の「更新」手続きがあります。

 

許可の種類によって異なりますが、許可を受けてから5年や7年などで許可期限を迎え、更新しなければ許可を継続できません。「更新」が必要な許可が多いですが、ないものもあります。代表的なものが「風俗営業許可」です。意外な感じがするかもしれませんが、風営の許可は取得したら決まった年数での更新はありません。

 

更新の他には、「変更届」があります。会社の役員や所在地など許可申請の際に許可行政庁に届け出ている内容に変更が生じた場合はこの手続きが必要となることがあります。特に役員の変更は変更届が必要になるケースがほとんどなので、「役員の就任・退任=手続き」と頭に入れておくと良いと思います。

 

1つの会社で建設業許可、宅建業免許、産業廃棄物収集運搬許可など複数の許可を持っているようなことも少なくないと思いますが、それぞれの許可で変更届をしなければならないので、同じ変更内容でもそれぞれの書式で申請書を作成しなければならないので、かなり手間です。

 

また、建設業許可は毎年、「決算変更届」というものを提出しなければなりません。これらを含めて必要な変更届が提出されていないと更新申請ができず、許可を継続できなくなってしまいます。

 

建設業許可以外の許可であっても必要な変更届が提出されていないことによる罰則などが規定されているのでご注意ください。変更事項があったときは軽微なものであったとしても、確認していただくのが良いと思います。もしご自身で調べるのがめんどうであればお気軽に平松智実法務事務所までお問い合わせください。

 

建設業許可、宅建業免許、産業廃棄物収集運搬、飲食店営業許可、風俗営業許可、特殊車両通行許可、たばこの小売販売業許可など「許可」「免許」「申請」「届出」などに関することはお気軽にご連絡ください!

⇓ ⇓ ⇓

平松智実法務事務所のお問い合わせページ

 

建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可については東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県など首都圏、関東全域の申請に対応しています!

 

立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。その他の地域についてもご相談ください。電話、メールでのご相談を日本全国から受け付けています!