相続に関するルールが4月に変わります!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

今年は重要な改正法の施行ラッシュといえるのではないでしょうか。2020年4月1日には受動喫煙防止法・受動喫煙防止条例が全面施行されますが(受動喫煙防止法・受動喫煙条例についてはこちら)、同じ日に相続に関する法律も施行されます。

 

4月1日に施行される法律により、夫や妻を失くした方の住居に関する権利が新しく創設されます。今回はその概要についてお話します。

 

新しい権利は配偶者短期居住権と呼ばれるものと配偶者居住権と呼ばれるものの2つです。

 

・配偶者短期居住権

配偶者短期居住権とは被相続人(亡くなられた夫、妻)の家に無償で居住していた場合はその後の一定期間は同じように無償で住み続けられるという権利です。

 

配偶者短期居住権には2つのケースが想定されています。簡単に言えば自分が相続人になっていて遺産分割する場合(①)とそうでない場合(②)です。

 

①のケースでは遺産分割によりその所有者が決まるまでの間か相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日まで無償で居住することができます。最低でも6か月間は無償で済むことができるのでその間に新しい家を探すなどの対応ができるというわけです。

 

②のケース、居住していた建物が遺贈された場合や相続を放棄した場合などは、新しい所有者に配偶者短期居住権の消滅の申し入れをされたときから6か月間は無償で住み続けることができます。どちらにせよ6か月間は保証されています。

 

・配偶者居住権

配偶者居住権は家に住み続ける権利をお金に換算して遺産分割ができるというものです。例を挙げるとわかりやすいと思います。

 

<例>

相続財産:預金(1000万円)、居住建物(2000万円)

相続人:被相続人の配偶者、子2人

 

相続割合は、相続人の配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1なので相続人の配偶者がそのまま住み続けるには2000万円の居住建物を相続することになりますが、預金については1円ももらえません。家はあってもお金がないということになるおそれがありました。

 

しかし、今回の改正で居住建物の価値を建物に住む権利(1000万円)と住む人がいる家を所有する権利(1000万円)とに分けることができます。これにより住む権利(1000万円)と預金(1000万円)を相続することができ、家にも住めるしお金ももらえます。

 

このような内容をすべて覚えておくのはめんどうだということであれば「配偶者の住む家について何かあったな・・・」ぐらいを頭の片隅に入れておき万が一のときにはご連絡いただければと思います。遺言を作成する方も増えていますのでその際に少し考えておくのもよろしいのではないでしょうか。

 

相続、遺言についはお気軽にご連絡ください!

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