こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
受動喫煙防止法・受動喫煙防止条例の全面施行まで1か月を切りました。店内を禁煙にしたり、喫煙所を作ったりと対策をされているのではないかと思います。バーやスナック、キャバクラなどにおすすめの対策としてたばこの販売許可を取得するという方法があるのを聞いたことがあるでしょうか。
たばこの販売許可を取得することで「喫煙を目的とする店舗」として店内すべてで喫煙が可能です。通常の飲食店では喫煙室は一部しか認められておらず店内すべてを喫煙席にすることはできません。しかし、たばこの販売許可の取得はお店の立地にほぼすべてがかかっているといっても過言ではありません。
たばこの販売許可を取得しようと考えている場所の近くにすでに販売店があった場合は許可はおりません。「近く」という曖昧な表現になってしまうのは、繁華街なのか住宅地なのかにより、23区なのかそうでないか、人口がどれくらいかなどにより、許可が下りる距離が変わります。
よく「たばこの販売許可を取るのって難しいんでしょ?」と聞かれますが、「お店の立地次第です」としか答えられません。お店の立地がわかっても、この既存のたばこ店との距離については特例が多くあり、隣のお店でたばこを売っていても許可が下りるというケースもないわけではありません。
このように、たばこの販売許可と切っても切れないのが既存のたばこ店との距離ですが、この抜け道として今使われているのが「たばこの出張販売」です。これは、すでにたばこの販売許可を持っているお店が自分のお店以外に出張してたばこを販売するという許可です。
この方法を使えば、距離の基準は関係なくたばこを販売することができる=たばこの販売許可と同じ効果=受動喫煙防止法・受動喫煙防止条例の対策となるという訳です。ただ、必ず許可が下りるわけではなくJTと財務省の審査の結果、不許可となることもありますのでご注意ください。
ちなみにたばこの小売販売許可と出張販売許可を同時に受けることはできません。
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