おはようございます。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
建設業許可には各専門工事の業種が29あります。最も新しい業種は「解体工事業」で、もともとは「とび・土工・コンクリート工事業」に含まれていました。そのため、今まで「とび・土工・コンクリート工事業」で解体工事を施工していた業者がそのまま継続して解体工事を施工できるよう経過措置が設けられていました。
その経過措置期間が令和3年3月31日終了します。専任技術者の登録している資格コードをご確認ください。※国土交通省パンフレットから引用
表の中央やや右の方の数字が黄色くマークされている資格については、令和3年3月31日までに別の資格の登録をし直さなくてはなりません。ピンクっぽいマークがされている資格については1年の実務経験の証明もしくは講習の受講によりそのまま継続して専任技術者となることができます。
もし経過措置期間までに何も対応をしないと解体工事業の無許可営業ということになってしまいます。今からであれば対応ができる可能性が高いのでお早めにご確認ください。
確認するには直近の新規申請、更新申請書類の中の専任技術者一覧表をご覧ください。有資格者区分という欄があるのでそこの記載を確認して、上の表の「コード」と照らし合わせます。
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