こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
2020年4月1日の受動喫煙防止法・受動喫煙防止条例の全面施行まで1か月となりました。4月1日からは飲食店での喫煙が原則として禁止になるため、店内で喫煙ができるようにするためには対策が必要です。あまり時間がないので早めの対応をおすすめします。
あくまでも「店内」での喫煙が禁止なので、飲食店の敷地内であっても「屋内」であれば規制の対象外です。飲食店の中には店内では禁煙、店外に喫煙所を用意するというお店が散見されるようになりました。おそらくこのような店舗が増えていくのではないでしょうか。
ただ、ビルの中のお店や外に喫煙所を設けることのできない店舗については純粋に全面禁煙とせざるを得ないということも十分にあり得ます。店内で喫煙できるようにするためには基準を満たした喫煙室を設置する、「従業員のない飲食店」としての届出をする、たばこの小売販売許可を取得して喫煙目的の店舗とすることなどが挙げられます。
それぞれにメリットとデメリットがあるので、どの方法が良いかはそれぞれの営業形態によりますが、バーやスナック、キャバクラであればたばこの小売販売許可を取得するという方法がもっともおすすめです。デメリットは主食の提供ができないことと20歳未満の立ち入りが禁止されることですが、他の業態に比べそれほど問題ないのではないでしょうか。
実際にバー、スナック、キャバクラを経営されている方からのご相談、ご依頼が急増しています。たばこの小売販売許可は申請から許可まで2か月程度かかるのでできるだけ早く申請するというのがとても重要になってきます。
注意していただきたいのは、たばこの小売販売許可を取得するだけではなく施設としての基準(煙が外に排出される、出入り口で外から中に向かって毎秒0.2メートルの空気の流れがあるなど)も満たす必要があるということです。
4月1日以降、受動喫煙防止法・受動喫煙防止条例を知らなかったでは済まされません。平松智実法務事務所までお気軽にご相談ください!
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