おはようございます。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
令和元年11月22日に古物営業法が一部改正され、その施行日が令和2年4月1日に決まりました。これにより古物商許可を受けている方は3月31日までに「主たる営業所等の届出」を提出することが必要となりました。この届出がないと「無許可営業」となってしまうのでご注意ください。
主たる営業所とは「営業の中心となる営業所」のことを言います。営業所が1つだけであればそこが主たる営業所ということになります。営業所が1つであっても届出は必要です。
届出の対象となるのは平成30年10月24日以前に許可を受けている古物商又は古物市場主及び令和2年3月31日までの間に許可を受けた古物商又は古物市場主です。※古物市場主とは古物商間で古物の売買や交換する市場を主催する者のことを言います。
届出場所は主たる営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係です。少し面倒くさいのは、郵送などでは受け付けてもらえず持参しなければならないという点です。(警察署により異なる可能性があります。)
届出書に記載する内容としては、届出者の住所と名前、許可番号、主たる営業所の名称と所在地程度です。A4の届出書1枚なのですぐに書くことができると思います。
主たる営業所の届出書の提出期限まであと1か月となりました。うっかり忘れてしまい無許可営業となってしまうことのないようご注意ください!
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