模擬店、露店の許可にはどのようなものがある?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

これから春になり各地で催し物が増えてくる季節かと思いますが、お祭りには、やはり模擬店や露店が付き物ではないでしょうか。テントの下で焼きそばを焼いていたりチョコバナナが売っていたりと見ているだけでも楽しいものです。

 

では、あのような模擬店で営業をするためにはどのような許可が必要なのでしょうか。店舗や設備が必要となる一般の飲食店営業許可を取得することはできないので、このような場合は「臨時営業」の許可というものが必要となります。

 

東京都福祉保健局ではこの「臨時営業」の許可が必要な催し物として以下のように示しています。

・神社、仏閣の縁日、祭礼

・住民祭

・産業祭

・花火大会

・盆踊り

・花見

・歩行者天国

・彼岸会

 

このような催し物に該当しなければ、原則として許可は下りません。

 

模擬店などの許可は種類が多くとても複雑です。目的が営利かどうか、参加する人が特定されているかどうかなどによっても許可や必要な届出は変わってきます。模擬店や露店などで調理したものを提供できるのはとても例外的、限定的なケースと考えていいと思います。

 

この他、キッチンカーなどであれば設備が整っているので上に挙げているような催し物でなくても調理して販売するという営業をすることもできます。ただ、キッチンカーの場合は設備投資と駐車場所について十分に検討しなければなりません。

 

飲食店営業、届出、行商、キッチンカーに関する許可はお任せください!

⇓ ⇓ ⇓

平松智実法務事務所のお問い合わせページ

 

立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。その他の地域についてもご相談ください。電話、メールでのご相談を日本全国から受け付けています!