成年後見制度の利用の申し立てに必要な書類はどんなもの?

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

知的障害や認知症などにより判断能力が欠如または低下している方のために後見人等を選任するのが成年後見制度です。成年後見制度を利用するためには必要書類を揃えて裁判所に申し立てをします。今回は成年後見制度の利用申し立てに必要な書類についてお話します。

 

必要な書類の様式は家庭裁判所のホームページからダウンロードすることができます。

 

・親族関係図

成年後見制度を利用するご本人を中心とした親族関係図を作成します。

 

・後見・保佐・補助開始申立書

所定の様式にご本人、申立人について記載します。

 

・診断書

主治医の診断書を添付します。通常の診断書ではなく成年後見制度用のものです。

 

・本人情報シート

2019年4月1日から運用が始まりました。福祉職が作成するご本人に関する情報のまとめです。

 

・愛の手帳のコピー(交付されている場合のみ)

知的障害のある方の証明書です。

 

・本人の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)

本籍地の役所で取得します。

 

・本人の住民票

住所地の役所で取得します。

 

・本人が登記されていないことの証明書

法務局の本局で取得します。

 

・後見人等候補者の住民票

 

・申立事情説明書

申立てに至った事情(相続、親の高齢化など)について記載します。

 

・親族の「同意書」

親族、特にご本人の推定相続人の同意についての書類です。

 

・後見人等候補者事情説明書

後見人の候補者を指名する場合、その人の情報を記載します。

 

・財産目録

ご本人の現在の財産状況について報告します。

 

・収支状況報告書

ご本人の現在の収入と支出の状況について報告します。

 

・財産関係の資料(該当する財産がないものは不要)

通帳や不動産の全部事項証明書などです。

 

平松智実法務事務所では成年後見制度利用のご相談から申し立てのお手伝い、後見人等への就任まで一貫して対応させていただきます。まずはお気軽にご連絡ください!

⇓ ⇓ ⇓

平松智実法務事務所のお問い合わせページ

 

立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。その他の地域についてもご相談ください。電話、メールでのご相談を日本全国から受け付けています!