こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
成年後見制度とは知的障害や認知症などにより判断能力が低下している方を支援する人(後見人等)を、本人・配偶者・4親等内の親族等の申し立てにより家庭裁判所が選任する制度です。後見人等は知的障害のある方や認知症の方に代わって契約や財産管理を行います。
裁判所に選任された後見人は上記のような業務を行う対価として報酬が発生します。報酬の基準額は2万円で管理する財産の額などにより増額されます。後見人に対する報酬は親族や家族が支払うのではなく知的障害や認知症の方の財産から支払われます。
この後見人に対する報酬支払いに対して各自治体で助成金が用意されていることがあります。東京都立川市の場合は以下の通りです。※立川市役所HP参照
<助成金の要件>
・住所が立川市であること、または市外の施設等に居住しているが保険者等が立川市であること
・市区町村民税が非課税で、活用できる資産が80万円以下であること
<助成金額>
・報酬決定額と2万円×報酬付与対象月数(上限を12か月とする)を比して少ない方の額
報酬額は1年間分をまとめた額となります。報酬が月額20,001円以上であれば月額20,000円分の助成額という意味です。
助成金をもらうことができるときは、選任された後見人等が申請をすることになるのでご本人やご家族が手続きをする必要はありません。
後見人等が成年後見制度を利用している方の2親等内の親族であった場合は対象外となるのでご注意ください。兄弟姉妹が後見人になっているケースが該当します。
成年後見制度を利用するにあたり必要となる費用の助成は多くの自治体で行っていますが、それぞれ対象者や助成額などが異なります。成年後見制度の利用を検討されていましたら平松智実法務事務所までご連絡いただければ助成金のことも含めてお話させていただくことができます。
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