こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
建設業許可には知事許可と国土交通大臣許可(大臣許可)の2つがあります。知事許可は営業所が一つの都道府県にある場合、大臣許可は営業所が複数の都道府県にまたがる場合の許可です。申請書の様式などは知事許可も大臣許可もほとんど同じですが、申請先や申請の方法が異なります。
東京都知事許可は都庁にある都市整備局市街地建築部建設業課に申請書を持参して申請します。それに対して大臣許可は主たる営業所が東京であれば知事許可と同じ建設業課に申請しますが、確認書類は関東地方整備局に送付することになっています。
現在は上記のような対応ですが、これが2020年4月1日に変更となり国土交通大臣許可の申請は都庁の建設業課ではなく、関東地方整備局に持参しなければならなくなります。4月1日以降は都庁では受け付けてもらえないので注意しなければなりません。
関東地方整備局があるのは埼玉県さいたま市なので都庁と比べると遠くなってしまうケースも多いのではないでしょうか。経営業務の管理責任者や専任技術者の変更など直接持参しなければならない申請については3月31日までに行っておくと良いと思います。
国土交通大臣許可の新規申請や更新申請などについても、もちろん関東地方整備局に行かなければなりません。今より遠くなってしまい、行くのがめんどうだと思ったらぜひ平松智実法務事務所にお任せください。最小限の手間で許可取得までサポートさせていただきます!
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