バー・スナック・キャバクラの受動喫煙防止条例対策について、詳しくお話します!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

2020年(令和2年)4月1日に受動喫煙防止条例が全面施行されることにより飲食店内の喫煙が全面禁止になります。飲食店の中には全面禁煙にする店舗も増えており、受動喫煙防止条例の施行そして飲食店内の全面禁煙の現実感が出てきました。

 

店内を禁煙にしてしまえば片付く問題なのであまり気にしていない方もいらっしゃるかもしれませんが、喫煙できないと困る業態の方も多いのではないでしょうか。バー・スナック・キャバクラなどでは、なんとかして喫煙をしたいと考えると思います。

 

今回は、ここ数か月で問い合わせが急増しているバー・スナック・キャバクラなどの受動喫煙防止条例対策についてお話します。

 

対策として一つあるのは喫煙室を設置することです。喫煙室内であれば喫煙することができます。ただ、飲食の制限があったり吸えるたばこの種類に制限があったりとあまりおすすめできません。

 

もう一つの対策として、たばこの小売販売許可を取得して飲食店を喫煙を目的とする施設とする方法があります。この方法であれば店内全体で喫煙することが可能です。注意点は、主食の提供ができないことと20歳未満の入店ができないことの2点が挙げられます。

 

しかし、この2点はバー・スナック・キャバクラなどであればそれほど問題にならないというケースも少なくないと思います。

 

店内全体を喫煙室とするためにはたばこの小売販売許可を取得することの他に「喫煙室から施設の屋内にたばこの煙が流出することを防ぐための基準に適合していること」も必要です。店内全体を喫煙室とした場合は「屋外にたばこの煙が流出することを防ぐための・・・」と解釈するとのことです。

 

さらに店内の入口には喫煙するための施設であるための標識を掲示します。これらすべてを満たして初めて、店内全体を喫煙室として「たばこを吸うことを目的とする店舗=喫煙目的室」とすることができます。

 

平松智実法務事務所では、一連の手続きや要件の確認、たばこの小売販売業許可申請の代行まで含めて、まるごとご依頼いただくことができます。「お店でたばこを吸えるようにしたい」という方はぜひ一度ご相談ください!

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