解体工事業の経過措置が終了します!ご注意ください!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

建設業許可の工事業種は現在29種類ですが、その中で最も新しい業種が解体工事業で、平成28年6月1日に追加されました。それ以前は「とび・土工工事業」の中の「工作物の解体」として扱われていましたが、これがどくっ率して「解体工事業」となりました。

 

「解体工事業」が追加されたのち平成31年5月31日までは経過措置として「とび・土工工事業」で解体工事を施工することができましたが、今は解体工事の建設業許可もしくは解体工事業登録がなければ施工することができません。

 

今回お話するのは解体工事業に関するもう一つの経過措置についてです。解体工事業の建設業許可を受けるときに平成28年6月以前にとび・土工工事業の専任技術者としての要件を満たしていた場合、解体工事業の専任技術者となることができました。

 

とび・土工工事業の専任技術者要件で解体工事の専任技術者として認める「みなし期間」が令和3年3月末に終了することにより、とび・土工工事業の専任技術者の要件で解体工事業の専任技術者となっていた人は講習を受けるか解体工事業の実務経験が必要となります。

 

「みなし」の専任技術者で解体工事業の許可を受けている場合は、実務経験を積むか講習を受講するかした上で専任技術者の変更届を提出しなければなりまs年。令和3年4月1日までにこの対応をしないと解体工事業の許可取り消し処分となってしまうのでご注意ください。

 

経過措置が終了するまであと1年ほどあるので今から対応すれば問題ありません。講習の受講がもっとも簡単ではないでしょうか。もちろん、解体工事に従事しているのであればその実務経験を使うこともできます。対応が必要であるか不明であればお気軽にお問合せ下さい!

 

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