おはようございます。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
成年後見制度には大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。その大きな違いは、制度の利用をするときのご本人の判断能力です。任意後見は「契約」ができなければ利用することができません。つまり「任意後見」を利用するためには、利用開始の時点で判断能力が必要であるということです。
「任意後見」は現在の判断能力は問題ないが将来、認知症などにより判断能力がなくなったときのために利用する制度です。したがって、知的障害のある方やすでに認知症の方などは利用できない可能性が高いと言えます。
利用の流れとしては、次のとおりです。
1.判断能力がある段階で自分が後見人になってほしい人と「任意後見契約」を結ぶ
⇒どのような行為について代理してもらうか、亡くなった後のこともお願いするかなどを決めて契約します。報酬についてもこの時に決めます。また、判断能力が低下するまでの間の見守りや財産管理、遺言なども併せて対応しておくことが多いです。
2.判断能力が低下してきたら裁判所に申し立てをする
⇒裁判所に申し立てをすることで、任意後見契約を結んだ人が正式に後見人となります。申し立てをすることができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見契約を結んでいる人です。この時に必ず後見人を監督する「後見監督人」が選任されます。
3.契約で定めた事項について後見人が代理をする
財産管理や各種契約など契約に定めたものについて後見人が代理人となり支援します。
高齢になってきたが身寄りが近くにいないので、万が一の時のために利用するという方が増えてきています。契約の際に後見人を依頼した人に、自分の希望を伝えておくことで判断能力が低下した後も安心して過ごすことができるのではないでしょうか。
「任意後見」についてもっと詳しく知りたい、「任意後見」の利用を検討しているという方はぜひ一度ご連絡ください!
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