レンタカー事業をするために必要な許可とは?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

車やバイクを所有する人は少なくなり必要な時だけ借りたりカーシェアを利用したりする方も増えてきています。車やバイクを貸し出して料金をもらう、いわゆるレンタカー事業を始めるにあたり必要な許可は「自家用自動車有償貸渡業許可」というものです。

 

今回はこの許可を受けるために必要なもの、こと(要件)についてお話していきます。

 

まず、どんな許可でもそうなのですが「欠格要件」というものがあります。欠格要件に該当すると許可を受けることはできません。「自家用自動車有償貸渡業許可」の欠格要件は・・・

 

①1年以上の懲役又は禁錮の刑処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき

②一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき

③一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成 5 年法律第 88 号)第 15 条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から 2 年を経過していない者

④一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの監査が行われた日から許可の取消しの処分に係る聴聞決定予定日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から 2 年を経過していない者

⑤営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記①から④に該当する者

⑥申請日前 2 年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けている者

 

自動車に関連した許可の取り消しを受けたことがあったり犯罪歴がなければ問題ありません。

 

この欠格要件に該当しないことに加えて次の3つの要件を満たさなければなりません。

・営業所に整備士を配置する(バス0台、大型トラック5台未満、その他の車両10台未満の場合は配置の必要なし)

・事務所と車庫がある

・任意保険に加入する

 

これだけの要件が揃えばレンタカー事業の許可を取得することができます。意外と簡単!と思ったかもしれませんが要件が揃っていても、申請書類を作成し新生しなければ許可を受けることはできません。提出しなければならない書類には貸渡約款、事業計画なども含まれておりこれらを作成するのに手間がかかります。

 

レンタカー事業を始めようと考えていらっしゃいましたらぜひ一度ご連絡ください!さらに詳細なご案内をさせていただきます。

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