こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
建設業許可を取得するためには経営業務の管理責任者の要件、財産の要件、営業所の要件、欠格事由に該当しないこと、そして専任技術者の要件を満たすことが必要です。専任技術者の要件を満たすためには大きく分けて2パターンあります。
①実務経験
②国家資格
それぞれの業種に対応した実務経験や国家資格を持っていることで専任技術者の要件を満たしますが解体工事の建設業許可は国家資格+実務経験が求められるものが少なくありません。以下に挙げていきます。
・合格年度によっては講習の受講もしくは1年以上の実務経験が必要
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士
1級建築施工管理技士
2級土木施工管理技士
・合格年度によって1年(平成15年度以前)もしくは3年の実務経験が必要
2級とび技能士
「1級とび技能士」「解体工事施工技士」の資格も解体工事の建設業許可の専任技術者となることができ、実務経験は不要です。
建設業許可業種の「解体工事」は平成28年に追加された新しい工事業種ということもありこのような対応となっています。資格があってもそれだけでは専任技術者の要件を満たさず建設業許可を受けることができないこともあり得ますのでご注意ください。
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