こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
2020年4月1日に東京都受動喫煙防止条例が全面施行され飲食店などでの喫煙が原則禁止となります。当然、キャバクラなども例外ではありません。もしかしたら、今後は喫煙のできないキャバクラが増えてくるかもしれません。
今回は受動喫煙防止条例対策としてどのようなことができるかをキャバクラという業態で考えてみたいと思います。
対策①喫煙室を設置する
東京都の基準を満たした喫煙室を設置することで喫煙ができるようになります。デメリットは紙巻きたばが吸える喫煙室では飲食ができないことです。
紙巻きたばこを吸うお客さんは席を立って喫煙室に行く⇒吸い終わったら席に戻るという対応になるかと思います。普通の飲食店であればそれでも良いのでしょうがキャバクラという業態で考えればあまり現実的ではなさそうです。
加熱式たばこのみが吸える喫煙室であれば飲食が可能となりますが、お店のすべてを喫煙室とすることはできません。喫煙席と禁煙席を明確に分ける必要があり、設備投資もしなければならなくなるでしょう。
対策②たばこの小売販売業許可を取得する
この方法であれば店内すべてを喫煙室とすることができ、飲食も可能です。デメリットは主食の提供ができないことですがキャバクラで主食を提供しなくてもそれほど問題はないではないでしょうか。たばこを吸うお客さんと主食を食べるお客さんではたばこを吸うお客さんの方がはるかに多いと思います。
もう一つのデメリットとしては20歳未満の人が喫煙ができるスペースに入ることができなくなるということが挙げられます。お客さんだけではなく従業員も20歳以上でなくてはならなくなります。
対策③同居の親族のみで経営する
これは現実的ではなく、あり得ない選択肢です。普通の飲食店であればこの方法で受動喫煙防止条例対策とすることができるかもしれません。
今後、業態によっては喫煙に対する対策が迫られることになると思います。お酒を提供する飲食店やキャバクラなどは喫煙できる環境をそう簡単には捨てるわけにはいかないというのが実情ではないでしょうか。どのような対策をするべきかお困りでしたらぜひ一度ご連絡ください!
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