受動喫煙防止条例の例外?「従業員のいない飲食店」

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

2020年4月1日に受動喫煙防止条例が全面施行となり、飲食店での喫煙が原則禁止となります。室内でたばこを吸うためには基準を満たした喫煙室を設置するなどの対応が必要です。今回は受動喫煙防止条例の例外的な対応となる「従業員のいない飲食店」についてお話します。

 

受動喫煙防止条例の規制の対象となる飲食店は店内の全てを喫煙室にすることができないのに対して「従業員のいない飲食店」は店内の全てを喫煙室とすることができます。では、従業員のいないとはどのようなことなのでしょうか。

 

そのまま素直に読めば、1人で経営している飲食店ということになります。しかしここでいう従業員に同居の親族の従業員は含まれません。つまり、同居している家族で営んでいる飲食店であれば「従業員のいない飲食店」ということになります。

 

ただ、店内の全てを喫煙室とするためには従業員がいない他、次の要件を満たしていることも必要です。

・2020年4月1日時点で既に営業している

・施設内の客席部分の床面積が100㎡以下

・中小企業(資本金の額または出資の総額が5千万円以下)または個人経営 

 

そして店内はたばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む。)が喫煙室の中から施設の屋内に流出しないよう、壁・天井等によって区画することが求められます。

 

このような形で店内で喫煙を可能にする場合は届出が必要となります。届け出る内容は ①施設の名称・所在地、②管理権原者氏名・住所(法人代表 者名・所在地)、③従業員がいないことなどです。

 

これらをすべてクリアすることで今までとほぼ同じように店内での喫煙が可能となりますが、一番のデメリットとして20歳未満の立ち入りが禁止になるということが挙げられます。

 

受動喫煙防止条例の全面施行まで2か月を切りました。どのような対応をすべきか迷っている、どのような対策があるのかわからないなどお困りのことがありましたらぜひご連絡ください!

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