こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
年末年始の忘年会、新年会で居酒屋など飲食店でお酒を飲む機会が多かったのではないかと思います。お酒を販売するためには許可が必要です。では居酒屋などの飲食店は飲食店の営業許可の他にお酒の販売許可を取得しているのでしょうか。
居酒屋などの飲食店でお酒を提供するだけであればお酒の販売許可「酒類販売業許可」は必要ありません。酒税法第9条によると・・・
「酒類の販売業をしようとする者は、所轄税務署長の免許を受けなければならない。ただし、酒類製造者がその製造免許を受けた製造場においてする酒類の販売業及び酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない。」
つまり自分の営業している店舗で消費されるものについては販売許可が不要だがお酒を持ち帰るような場合には許可ひつようということです。提供している焼酎がおいしかったのでボトルで売ってほしいと言われ販売すると法律違反となる可能性もあります。
また、自分の営業しているお店以外で消費されることを「予知」して消費者に継続して販売する場合には許可が必要になります(法令解釈通達第2編第9条関係)。居酒屋やバーで瓶入りの飲み物を注文したときに栓が抜かれて提供されたという経験はないでしょうか。
お店の親切で線を抜いているというだけではなく、瓶詰のまま提供すると先ほどお話した「自分の営業しているお店以外で消費されることを予知して販売する」に該当する可能性があるからです。
また自動販売機についても法令解釈基準にははっきりと「無人の営業場に自動販売機を設置し、びん詰、かん詰等の施封した酒類を販売するときは、「その営業場以外の場所で飲用に供されることを予知して酒類をその営業場で消費者に継続して販売する」に該当する。」と書かれています。
飲食店で種類の販売許可を取得するにはいくつかのハードルがあり一筋縄ではいきません。許可の取得を検討されていましたらご協力させていただきますので、ぜひ一度ご連絡ください!
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