こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
会社を設立する際に考えられる一般的に選択肢として株式会社と合同会社があります。会社と聞いて誰もがまず思い浮かべるのが株式会社ではないでしょうか。しかし、最近はAmazonや西友などの大きな会社から中小企業にも合同会社が増えています。今回は株式会社と合同会社についてお話します。
株式会社と合同会社のもっとも大きな違いは経営者と出資者の関係です。株式会社は「経営者=出資者」とは限らないのに対し合同会社は「経営者=出資者」となります。そして出資者は全員が対等な議決権を持ちます。そのため、会社の方針決定などの際に合同会社の方がスムーズであるという特徴があります。
株式会社は出資額に対して議決権が決まるので、出資者間での力関係は対等ではありません。出資者の関係が対等である方が良いのか、対等でない方が良いのかというのはどのような会社を作りたいかによっても異なるので、株式会社か合同会社かを選ぶポイントとなるのではないでしょうか。
会社化する目的は節税という方も多いと思いますが節税という意味で言えば株式会社も合同会社も差異はほとんどありません。同じような節税効果が期待できます。
会社設立の段階では設立費用に大きな差があります。株式会社の設立には登録免許税が最低でも15万円、定款の認証が5万円かかるので設立には最低20万円かかります。その点、合同会社は登録免許税が6万円で定款認証の必要はありません。合同会社の方が10万円以上安く設立できることになります。
株式会社のメリットとしては資金調達面です。株式を発行して資金調達をすることができる他、合同会社より資金調達の選択肢は多いと言えます。また、増えてきたとはいえ合同会社の数は株式会社に比べると100分の1程度です。知名度といった点においても株式会社の方が優位ではないでしょうか。
株式会社と合同会社どちらにもメリットがあります。ご相談いただければ事業の内容や出資者の有無などについてお伺いした上でどちらの形態が良いかなどご助言させていただきます。ぜひ一度ご連絡ください!
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