おはようございます。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
特殊車両通行許可は一般制限値と呼ばれる基準値を超える大きさ、重さの車両を通行させるときに必要となる許可です。
<一般制限値>
幅:2.5メートル
高さ:3.8メートル
長さ:12メートル
最小回転半径:12メートル
重さ:20トン
特殊車両通行許可を取得する際に申請する項目は車両について、積載物について、出発地と目的地およびその間のルートです。複数の車両で同じ積載物、同じルートで通行させる場合、車両の軸種が同じであれば1つの申請で済ませることもできます。軸種とは車両の車輪の付いている軸が何本あるかということです。
申請を1つにまとめるメリットは手間が1回で済むということですが、デメリットもあります。
このような申請をすると車両1台ずつについて審査され許可となるのではなく大きい方の車両で審査されます。例えば2台の車両での申請をまとめると大きい方の車両の大きさで審査されるのでもう1台の方では通行できる道が通行不可となったり条件が付いたりすることもあり得るということです。
場合によっては多少の手間はかかっても申請を2つに分けた方が良いケースもあるのでご注意ください。
車両、積載物、ルートがわかれば申請から許可までのおおよその期間、どのような申請方法が良いかについてお伝えすることができます。ぜひ一度、ご連絡、ご相談ください!
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