こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
今年の7月10から自筆証書遺言の保管制度が始まります。自筆証書遺言とはその名の通り自分の直筆で書いた遺言書のことです。遺言書保管制度が始まることで自筆証書遺言のデメリットの多くが解消されると言えます。今回は自筆証書遺言の保管制度についてお話します。
自筆証書遺言は自分だけで作成することができるため、遺言の内容を誰にも知られることがない、遺言を書き直すことも容易であるなどのメリットがある反面、「紛失や滅失のリスクがある」「遺言を書いた人が亡くなったときに検認が必要」などいくつかのデメリットがありました。
自筆証書遺言の保管制度が始まることでこのデメリットが解消されます。
法務局所定の書式により作成した遺言は手数料を支払うことで遺言書保管所(法務局)で保管してもらうことができます。遺言書は原本の保管とともに画像データでも保存されます。これにより紛失や滅失のおそれがなくなります。
遺言を書いた人が亡くなった場合、相続人が遺言書保管所(法務局)で遺言書を閲覧することができます。通常、自筆証書遺言であれば遺言書は家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になりますが、遺言書保管制度を利用していればこの手間はありません。
遺言書保管制度のデメリットとしては費用がかかることが挙げられます。また、遺言保管制度を利用しても遺言の内容については自己責任となるのでご注意ください。
遺言書の作成、遺言書保管制度についてはお気軽にご相談ください!
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