成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)のできること

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

成年後見制度を利用するにあたり、どのようなメリットとデメリットがあるのかをよく把握しておく必要があります。申し立てた後に利用をやめることはできないので、慎重に検討しなければなりません。そのためには成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)ができることとできないことについて確認しておくことが大事です。

 

今回は成年後見人等の職務そして成年後見人が行うことができない事項についてお話していきます。

 

成年後見人の職務は「身上監護(保護)」と「財産管理」です。財産管理は成年被後見人等(成年被後見人、被保佐人、被補助人)の財産から必要に応じて支出したり通帳などを管理することなのでイメージは付きやすいと思います。

 

一方、身上監護というとわかりづらいのではないでしょうか。「身」という字が入っているので身体の介護をしてくれると勘違いしている方も少なくありません。しかし、成年後見人等は介護などをすることはできないので、この点は覚えておいてください。

 

身上監護とは成年被後見人等に代わって契約をしたり申し立てをしたりするということです。具体的に見ていきましょう。

<身上監護の具体例>

・医療

病院で診察してもらう、入院をするなどの際の契約などを代理します。

 

・住居

住む家を確保するために必要なこと、家賃の支払いや居住場所を探すことなども含まれます。

 

・福祉サービス

施設に入所する際の契約やその他の福祉サービスを見つけてきて契約すること等です。成年被後見人等は介護をすることができないと話しましたが、介護が必要な時は介護サービス事業者と契約をして介護が受けられるようにします。介護が必要であっても何もしないということではありませんのでご安心ください。

 

また、成年被後見人等には施設での処遇や介護サービスが適正であるかを監視するという役割もあります。

 

・異議申し立て等の公法上の行為

行政に対する異議申し立てなどを成年被後見人等であるご本人に代わって行います。

 

以上が成年後見人等が行うことのできる主なものです。できないこととしては先ほどもお話した介護など、遺言や養子縁組などご本人にしかできないこと、手術や治療に対する同意(本来はご本人、できないときは親族が同意することが多い)、身元保証や身元引受などです。

 

成年後見制度の申し立てをした後で、こんなはずではなかったとなることのないように、制度についてよく知っておくことがとても大切です。成年後見制度のご利用を検討されていましたらぜひ一度ご連絡ください。ご本人の状況等を伺いした上で最善の選択をご提示いたします。

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