飲食店にカラオケを置きたい!どんな許可が必要?

おはようございます。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

カラオケを置いてお客さんに歌ってもらうというサービスを提供する飲食店(カラオケ喫茶、スナックやバーなど)を営業する際に必要となる許可どのようなものでしょうか。一口にカラオケをするといってもその時間帯や種類の提供の有無によって必要な許可は異なります。

 

お客さんが自発的に歌うのか、お店の人が勧めて歌うのか、そのお客さんは特定のお客さんなのか不特定のお客さんなのかなど、一見どうでもよいように思えることがとても重要です。必要となる許可や手続きについては次の3つが考えられます。

 

①風俗営業許可

②特定遊興飲食店営業許可

③飲食店営業許可(+深夜酒類提供飲食店営業の届出)

 

①風俗営業許可は接待をすることができます。接待というのは、例えば特定のお客さんに歌うことを勧めること、合いの手を入れること、デュエットをすることなどです。風俗営業許可を受けずにこれらのことをすると無許可営業となります。

 

②特定遊興飲食店営業許可は深夜にお酒を提供し遊興させることができます。深夜とは0時から6時のことですが、東京都全域で5時から6時の営業は禁止されているので実質的には0時から5時です。不特定のお客さんにカラオケを勧めて歌ってもらうことが可能となります。

 

③飲食店営業許可でカラオケができるお店を営業する場合は、「深夜の営業」「お酒の提供」「カラオケを勧める」のどれかをしなければ良いということになります。この3点が揃うと②の特定遊興飲食店営業許可が必要になってしまいます。例えば、深夜に営業しお酒の提供をするがカラオケをすることを勧めない(お客さんが自分から歌う)という形です。

 

どの許可で営業するかは迷うところかもしれません。というのもそれぞれが一長一短だからです。風俗営業許可は0時(特定の地域では1時まで)しか営業ができませんし、飲食店営業許可ではカラオケを勧めて盛り上げることができません。

 

それぞれの許可でどのようなことができるかをよく把握することがとても重要です。

 

飲食店営業許可、特定遊興飲食店営業許可、風俗営業許可についてはお気軽にご連絡ください!

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