カラオケボックスの営業に必要な許可ってあるの?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

忘年会や新年会の二次会や三次会でカラオケボックスに行ったという方も多いのではないでしょうか。行ったことはあってもカラオケボックスを営業するのにどのような許可が必要かということはあまり知られてはいないと思います。

 

そもそもカラオケボックスを営業する上でのカラオケ営業許可というものは存在しません。では、街中にあるカラオケ店はなんの許可もなく営業をしているのかというとそのほとんどが飲食店の営業許可を取得してます。カラオケボックスに行くと必ず飲み物や食べ物のメニューがあります。

 

少し乱暴な言い方になりますが、「飲食店にカラオケの機械が置いてありお客さんはそれを使って勝手に遊んでいる」というのがいわゆる街中のカラオケ店ということになります。

 

また飲食店営業許可の他に、ほとんどのカラオケ店が深夜酒類提供飲食店営業届を出しています。これは深夜(0時以降)にお酒を提供するお店を営業するために必要な届出です。この届を出すことにより0時以降にお酒を提供して営業をすることができるのです。

 

深夜の営業の際にポイントとなるのが先ほどお話した「勝手に遊んでいる」というところです。お客さんが勝手に遊ぶのかお店の人が勧めてお客さんが遊ぶのかというのは許可という点から言うと大きな違いがあります。

 

お店の人が勧めてお客さんが遊ぶということになると、風俗営業法の「特定遊興飲食店営業許可」という別の許可が必要となります。つまりカラオケ店はお客さんが勝手に遊んでいるという形になるので「特定遊興飲食店営業」の許可を受けなくても合法的に営業ができるという訳です。

 

ちなみに許可としてはこれで問題ありませんが、著作権のある楽曲を営業に使うには「一般社団法人日本音楽著作権協会」俗に言うJASRACに利用申請をして利用料を支払わなければなりません。利用料は一部屋単位の月払いで何人入る部屋なのか、営業する際の1時間当たりの料金はいくらかにより決定します。

 

さらにちなみに10名入る部屋を使い1時間あたりの料金が500円のカラオケボックスを営業した場合、利用料は9000円とのことです。

 

普段見慣れて利用している施設がどのような許可や申請により成り立っているかを考えてみても面白いのではないでしょうか。また、カラオケボックスや飲食店の営業をお考えでしたらぜひ一度ご連絡ください!

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