こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
介護タクシーを見たことのある人、利用したことのある人も多いのではないでしょうか。通常、「介護タクシー」と呼ばれるものの正式名称は「一般乗用旅客自動車運送業(福祉輸送限定)」です。福祉輸送のみを認められているタクシーということになります。
介護タクシーというと介護保険が使えると思われがちですが、必ず介護保険の対象となる訳ではありません。介護保険が使えるようにするためには介護タクシーの許可とは別に訪問介護などの事業所として指定をうけなければなりません。もちろん介護保険を使えると費用や報酬の面で有利になります。
介護タクシーの申請から許可までの流れは以下の通りです。
1.許可申請書の提出
規定の申請書様式により管轄の運輸支局に申請します
2.法令試験・事情聴取
申請が受理されると法令試験を受けることになります。交通法規やタクシーの営業に関する問題が〇×や穴埋めで出題されます。関東では法令試験は免除されます。
3.審査
審査が開始されます。許可までの標準処理期間は2か月です。書類に不備があり補正の必要があるときは標準処理期間を超えることもあります。
4.許可
申請書を提出した運輸支局で交付されます。
5.運賃・約款の認可申請
許可証を受けただけでは事業を開始することはできず、運賃と約款の認可を受けなければなりません。標準処理期間は1か月です。
6.事業の開始
以上の手続きがすべて終了すれば事業を開始することができます。事業を開始したら運輸支局に運輸開始届を提出します。
平松智実法務事務所では申請から事業の開始まで丁寧にサポートさせていただきます。ぜひ一度ご連絡ください!
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