スナック・バーの経営者さま必見!東京都受動喫煙防止条例対策はお任せください!

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

2020年4月1日から東京都受動喫煙防止条例が全面施行され、いわゆる飲食店や居酒屋、バーやスナックなどでの喫煙が原則禁止となります。店内でも喫煙ができるようにするための方策はいくつかありますが、バーやスナックという形態の場合は他の飲食店に比べて対応がしやすいように思います。

 

今回は受動喫煙防止条例対策のご紹介とバーやスナックの経営者さまにおすすめしたい対策についてお話します。

 

受動喫煙防止条例対策として店内で喫煙ができるようにするには以下のような方法があります。

 

①店内に喫煙室を設置する

東京都の基準を満たした喫煙室を設置することで喫煙できるようにする方法です。ただ喫煙室で喫煙できるたばこの種類により制限がかかります。紙巻きたばこを吸うことができる喫煙室にするとその喫煙室での飲食はできません。加熱式たばこ(IQOS(アイコス)など)を吸うことのできる喫煙室であれば飲食が可能です。

 

この喫煙室を設置するための補助金がありますが、2月29日までに工事を終わらせなければもらえないのでスケジュール的にかなり忙しいです。ご検討されていましたらすぐにご連絡ください。

 

②従業員を解雇する

あまり現実的ではないかもしれませんが・・・

・2020年4月1日時点で既に営業している

・施設内の客席部分の床面積が100㎡以下

・中小企業(資本金の額または出資の総額が5千万円以下)または個人経営

・従業員がいない 

という条件を満たすと店内すべてを喫煙室とすることができ、今までとほとんど変わらず店内での喫煙ができます。従業員とはアルバイトやパートなどを含みますが、同居の親族は含まれません。

 

③たばこの販売許可を取得する

たばこの小売販売許可を取得している飲食店は②と同様に店内すべてを喫煙室とすることができ今までとほとんど変わらない条件で店内で喫煙することができます。ただし、20歳未満の立ち入りが禁止されるのと主食の提供ができなくなります。

 

普通の飲食店であればこの2つの条件はかなり厳しく、客層がかなり絞られてしまうことが予想されます。その点、バーやスナックであればこの2つの条件であっても問題ないというお店は少なくないのではないでしょうか。お金をかけて喫煙室を設置するよりは時間的にもコスト的にも合理的です。

 

たばこの販売許可を取得するためには近隣にたばこの販売店がないという状況でなければなりません。逆に言えばこれをクリアできればほとんどお店が許可を受けることができます。もし近隣にたばこ販売店があるという場合でもご相談ください。立地などにより特別に許可が出るケースもありますので現地調査いたします。

 

4月1日を前に店内を全面禁煙とする飲食店も増えています。その一方で喫煙者は人口の約18パーセントと一定数いることは事実です。喫煙者という客層も取り込めるお店作りもこれから重要になっていくのではないでしょうか。

 

受動喫煙防止条例対策(補助金・たばこの販売許可)についてはぜひ一度ご相談ください!たばこの販売許可について近隣に販売店があっても諦めないでください。あまり知られていない抜け道もあります!

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