おはようございます。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける際に確認されるポイントとして「財政能力」があります。これは産業廃棄物収集運搬業を営む事業者に財政的な基盤がないことで不法投棄などが起こらないようにするためです。過去の決算の内容により追加書類が求められることもあります。
財政能力については都道府県により異なる部分があるのでご注意ください。今回は東京都の産業廃棄物収集運搬業許可についてお話します。
財政能力についての要件を満たすかどうかはまず法人税の納税状況をご確認ください。直近の納税額が1円以上かつ直近3年間に未納税額がなければ問題ありません。直近の納税額が0円である場合や直近の 3 年間に未納税額がある場合は決算書を確認します。
決算書の貸借対照表を用意し、貸借対照表の負債額が資産額を超えているかを確認してください。「純資産合計」の欄が資産-負債なのでこれがプラスになっていれば問題ありません。逆にマイナスであった場合は追加書類が必要となります。
返済不要な負債がない場合や返済不要な負債があり、それが債務超過額(資産-負債の額)以上である場合は「返済不要な負債の額及びその負債が返済不要であることが分かる書類」を提出します。これは任意の書式で借入金や利子の内訳などについて記載します。
返済不要な負債がない場合、返済不要な負債があってもそれが債務超過額を超えない場合は、中小企業診断士、公認会計士又は税理士により作成された「経理的基礎を有することの 説明書」、及びその書類を作成した中小企業診断士、公認会計士又は税理士の 方の資格を証明する書類 の提出が必要です。
産業廃棄物収集運搬業の許可についてはお気軽にご連絡ください!
⇓ ⇓ ⇓
立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。その他の地域についてもご相談ください。電話、メールでのご相談を日本全国から受け付けています!