受動喫煙防止条例対策の誤解?たばこの販売許可取得

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

2020年4月1日から東京都では受動喫煙防止条例が全面施行され飲食店での喫煙が原則禁止となります。飲食店だけでなく多くの人が集まる場所は原則喫煙不可となるので居酒屋やパチンコ店なども喫煙ができなくなります。

 

4月1日以降も店内で喫煙をするためには専用の喫煙室を用意する必要があります。受動喫煙防止条例の全面施行を前に店内を全面禁煙とするか基準を満たした喫煙室を作るかの2択を迫られています。しかし、実はあと2つ選択肢がありその一つがたばこの販売許可を取得するという方法です。

 

ただ、これについてやや誤解されて情報が広がっているようで、当事務所へのご相談でも「たばこの販売許可を取得すれば今までと同じように喫煙できるんですよね?」とおっしゃる方がいらっしゃいます。ほぼ間違いではありませんがたばこの販売許可=喫煙しても良いということではありません。

 

たばこの販売許可を取得することで今までと同じように喫煙ができるということではなく、「たばこの販売許可を取得するとお店の全体を喫煙室とすることができる」というのが正確な言い方です。つまり、たばこの販売許可を取得した場合は店内全体を基準を満たした喫煙室にしても良いということになります。

 

この喫煙室の基準の中で重要なポイントが・・・

「 出入口において喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m/秒 以上であること 」

という基準です。

お店全体を喫煙室とすると、お店の外側から内側に空気が0.2m/秒で流れている必要があります。

 

たばこの販売許可+喫煙室としての基準を満たすこと=店内で喫煙可ということになります。喫煙室について基準を満たしているかの確認されることや届出などはありませんが、必ず条例に違反しない形でたばこが吸える環境を整えることをおすすめします。

 

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