産業廃棄物収集運搬業の重要な許可要件2つ!「講習会の受講」「財政能力」

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるために必要な要件として重要なものが「講習会の受講」です。まずはこのポイントに注目し許可取得ができるかどうかを検討するのが良いと思います。今回は産業廃棄物収集運搬業の許可についてお話していきます。

 

もっとも重要な要件として挙げられるのが「講習会の受講」です。正確には「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の実施する『産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会』を修了していなければなりません。

 

受講しなければならないのは次のとおりです。

個人事業主:申請者本人

法人:代表者、監査役及び社外取締役を除く役員、政令使用人

 

また講習には「新規」と「更新」の区分があり、「新規」の受講証有効期間は5年、「更新」の受講証有効期間は2年です。「新規」の区分で受講していれば更新申請にも使うことができます。受講証のこの期間内でなければ新規に許可を受けることや更新申請をすることはできませんので注意してください。

 

講習会の受講をしようと思っても満員で受講することができないということも少なくありません。「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター」のホームページをよく確認し、受講できるようにしておきましょう。特に更新申請の場合は期限があるので気を付けてください。

 

産業廃棄物収集運搬業、建設業許可など許認可に関することは平松智実法務事務所にお任せください!

⇓ ⇓ ⇓

平松智実法務事務所のお問合せページ

 

立川市・昭島市・福生市・国立市・国分寺市・あきる野市・羽村市・八王子市・日野市・青梅市・武蔵村山市・東大和市・日の出町・瑞穂町であれば無料でご指定の場所まで伺います。その他の地域についてもご相談ください。電話、メールでのご相談を日本全国から受け付けています!