古物営業法が改正!古物商許可の主たる営業所の届け出が必要になります!

こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

令和2年4月1日に改正古物商営業法が一部施行され、「主たる営業所の届け出」が必要となります。内容は営業所の名称と所在地です。

「主たる営業所」とは、営業の中心となる営業所のことで、登記上の本店などとは限りません。要するに実際に営業をしている場所というイメージです。

届け出場所は主たる営業所を管轄する警察署の防犯係で、届け出期限は令和2年3月31日までです。

この届け出を出さずに改正法の施行後(令和2年4月1日以降)に古物商営業を行うと「無許可営業」となるので注意してください。

それほど難しい申請書類ではないのでご確認ください。

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