こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
特殊車両通行許可とは基準を超える大きな車両を運行するときに車両と経路を申告し通行する許可をうけるものです。東京オリンピックを控えて取り締まりが厳しくなっていることやコンプライアンス意識の高まりからこの許可を取得する事業者様が増えています。
申請をするには当然ですが申請者がいなければなりません。私たち行政書士は代理することができますが、申請者がいてその人の代理となれるわけなので、そもそもの申請者が必要です。自分の会社の車両について許可を受けるのであればその会社の担当者や社長が申請者になれば良いでしょう。
ただ、自分の会社の車を他の会社に貸して運行をさせる場合や逆に他社から車両を借りて自分の会社で運行させる場合に誰が申請者になるべきなのかという問題が生じます。また、車検証を提出するので記載されている使用者や所有者がまったく関係のない人であった場合など迷うことがあるのではないでしょうか。
このことについて先日質問を受けましたが結論から言えば誰が申請者でも問題ありません。車検証の名義が誰であるかということについても申請や許可には影響しません。車両と経路に対する許可なので誰が申請しようが構わないというスタンスのようです。
どうでも良いことのように思えるかもしれませんが、申請をする上において誰が申請者になれるかという問題は重要なことです。例えば東京都の建設業許可の場合は申請者は法人の代表者か個人事業主だけです。特殊車両通行許可の申請も最初に記載するのは申請者についての情報です。
このような細かいことでも構わないので、わからないことや困ったことがあればお気軽にご連絡ください!特殊車両通行許可の申請手続きはお任せください!
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