こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
建設業許可を取得するために必要な要件として真っ先に思い浮かぶのが「経営業務の管理責任者の要件」と「専任技術者の要件」ではないでしょうか。この他に欠格要件に該当しないことや一定の財産があることなどが求められます。しかし意外とおろそかにされがちなのが「営業所の要件」です。
上記の内、どれか一つでもかければ建設業の許可を受けることはできません。「営業所があるから大丈夫」とは思わずに丁寧に許可要件を満たしているかを確認することが重要です。今回は建設業許可の要件の内「営業所の要件」についてお話していきます。
東京都の建設業許可の手引きの営業所の要件の項目には以下のように記載されています。
(1) 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること。
(2) 電話、机、各種事務台帳等を備えていること。
(3) 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること。
(4) 営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること(住居専用契約は、原則として、認められません。))。
(5) 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること。
(6) 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること。
(7) 専任技術者が常勤していること。
営業所として認められるためにはこのような基準を満たしていることを書面や写真で証明しなければなりません。営業所の写真の中で電話があるかどうかなどもしっかりと確認されます。電話は携帯電話ではなく固定電話を引かなければなりません。
また、賃貸物件を営業所として使用する場合は賃貸借契約書に「営業所として使用すること」が認められている文言が入っていることが必要です。もし入っていなければ物件の所有者に承諾書を書いてもらわなければなりません。
自宅を営業所とすることもできますが、住居スペースと完全に分離されている必要があるので注意が必要です。住居スペースを通って営業所に行くような場合は住居スペースとは分離しておく必要があります。間仕切りは壁などでなく、パーテーションのようなもので問題ありません。
思わぬところで許可を受けることができないということのないよう、すべての要件についてよく確認しておくのが良いと思います。
建設業許可の取得を検討されていましたらぜひ一度ご連絡ください。今年は改正建設業法が施行され「経営業務の管理責任者の要件」が廃止となり、許可が取得しやすくなります。
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