こんにちは。
許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。
宅地や建物の売買、交換、媒介、賃貸などを行うために必要なのが宅地建物取引業免許です。営業所をどこに置くかにより申請場所が異なりますが、東京都だけに営業所を置く場合は都庁第二本庁舎3階の住宅企画部不動産業課で申請をします。
今回は都庁での申請から免許証の受領までの流れを解説していきます。
まずは免許の要件です。①営業所があるか②専任の宅地建物取引士を常駐させることができるか③役員等が欠格要件に該当しないかを確認しましょう。宅地建物取引士は専任でなければならないので他の不動産屋さんなどで登録をしている場合は変更の手続きなどが必要となります。
要件が確認出来たら申請書の作成です。申請書の書式は東京都のホームページから見ることができますが、慣れていないと記載するのはかなり手間がかかります。ダウンロードできる書類の全てが必要となる訳ではないので一つ一つ必要なのかどうか、必要な書類についてどのように記載するのかなどを調べながら書かなければならなくなると思います。
申請に必要なのは申請書だけではありません。もっとも重要なのが営業所の写真です。要件を満たすかどうかを写真だけで判断するので必要な場所を必要な枚数写して申請書類に添付します。営業所の要件の確認は年々厳しくなっているので注意してください。
申請が受理されたら営業保証金の供託をするかもしくは保証協会に加入します。宅地建物取引業免許の手引きを見ると審査が終了後にこの手続きをするような書き方になっていますが、実際は受理された段階=審査終了の前にしておく方が良いと思います。
供託の場合は供託後にすぐに免許がもらえますが保証協会に加入する場合は保証協会の方の手続き等もあるので加入まで2か月程度はかかります。申請から審査の終了までが1~2か月なので審査は終了していても保証協会への加入手続きが終わっていないということになってしまいます。
審査が終了すると免許通知はがきが本店宛に届きます。それを持って都庁に行き免許証を受領します。その際に保証協会に加入している場合は弁済業務保証金分担金納付書も併せて持参します。
申請から免許証の交付までは最短でも2か月程度はかかります。それを見越したうえで事業計画を策定されるとよろしいのではないでしょうか。
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