4月に改正民法が施行!時効の期間が変わる?

こんにちは。

許認可申請と福祉の専門家、平松智実法務事務所の平松智実です。

 

2020年4月1日に改正民法が施行されます。改正のポイントはいくつかありますが、その中でも今回は消滅時効についてお話したいと思います。

 

消滅時効とは権利を行使しないまま一定期間が経過した場合に、その権利を消滅させる制度のことです。

 

飲み屋のツケを払わずにいると時効によって支払う義務がなくなるという話を聞いたことがないでしょうか。これは飲み屋さんがお客さんに代金を請求する権利が消滅するということです。飲み屋などの飲食店の支払い義務などは1年間で時効となり消滅するということになっています。

 

この他、弁護士などの報酬は2年で、医師などの報酬は3年で、商行為によって生じた権利義務は5年で時効となります。このように現在は職業によって消滅時効が異なっていることで自分の権利がどれに該当し時効により権利が消滅するのがいつなのか分かりづらいのです。

 

そこで今回の改正ではこれらがシンプルに統一され、原則として・・・

「権利を行使できる時から10年」

「権利を行使できることを知った時から5年」

となります。

 

例えば先ほどの飲み屋を例にすると、ツケにした時から代金を請求する権利があるのでこの時点が「権利を行使できる時」であり「権利を行使できることを知った時」です。どちらにも該当する場合は早い方の期間が経過したときに権利が消滅します。つまりこのケースでは5年ということになります。

 

「権利を行使できる時」と「権利を行使できることを知った時」が同時であるケースも多いですが異なるケースもあります。異なった場合もどちらかの期間が経過したときに権利が消滅します。

 

普段の生活の中で時効について考えることはあまりないかもしれませんが、覚えておいて損はないと思います。民法は生活に最も身近な基礎的な法律です。今回の民法改正の概要についてはこのブログでも随時、解説していく予定です。

 

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